お客様に寄り添い、最適なプランをご提供いたします

一般的な仲介でのお取引です
仲介売却とは、不動産会社に物件の売買をまかせる方法です。売買相談を受けた不動産会社は売主様の物件を査定し、査定額をご提示します。査定額や売却方針などにご納得いただければ不動産会社と媒介契約を結びます。最初に、売主様が希望する価格や査定額、いつまでに売りたいかなどを考慮に入れて、売出価格を決めます。相場とかけ離れた価格で売り出しても、売れ残る可能性がありますので、担当者と念入りに相談して決めましょう。
弊社による直接買取となります
金額合意ができましたら、最短1週間で現金化できます。
また、室内はそのままでも可能です。
契約不適合責任は免責です。すぐに資金が必要、近所の方に知られたくない、売却に手間をかけたくない方にオススメです。

売却の流れ

売却相談
不動産を売る時、買い替える時は、様々な手続きが必要です。まずは、法律や税金、諸費用等、じっくり相談にのってくれる不動産業者を見つけることから始めます。
【売却に必要な諸経費】
契約時
〇印紙代(売買契約書に貼付する印紙代)
〇仲介手数料(売買価格の5%~3%+6万円+消費税)
引き渡し時
〇登記費用(ローンが残っている場合にかかる抵当権抹消費用や司法書士手数料)
〇ローン諸費用(ローン残金、ローン事務手数料)
引き渡し後
〇固定資産税等精算金(引渡し日をもって買主と精算)
〇譲渡所得税、住民税(売却によって譲渡益がある場合にかかる税金)
〇その他(引越し費用、境界明示測量費用等)


物件調査・価格査定
不動産業者に「いくらで売れるか」部兼調査を依頼し、専門的に助言してもらうのが価格査定です。価格査定では、一般的に3カ月程度で売却可能と思われる価格が提示されます。その価格を参考に、お客さまが売りたい価格を決定します。
価格査定を受ける際は、所有権登記済権利証や購入時パンフレット、管理規約、建築確認通知書、検査済証、設計図書、固定資産税納付所など、なるべく具体的な内容が記されているもの用意しておきましょう!
売買契約のトラブルを防ぐために、物件の状態(雨漏り、白蟻の被害、構造耐力上主要な部位の木部などの腐食、給排水配管の故障など)は不動産業者にありのままを伝えましょう。


媒介契約
不動産の売却を決断したら、不動産業者へ仲介を依頼します。
仲介は、「媒介契約書」を用いて締結されます。「媒介契約書」は、取引内容や不動産業者との権利や義務などを明らかにし、安全かつ確実な売買の成立を目的とした仲介を依頼するものです。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
「専属専任媒介契約」
特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。不動産業者は、お客さまに対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。またお客様は自分で購入希望者を見つけることができません。
「専任媒介契約」
専属専任媒介契約と同じ特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、お客様に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。お客様は、自分で購入希望者を見つけることもできます。
「一般媒介契約」
複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はなく、お客様も自分で購入希望者をみつけることができます。


売却活動(仲介の場合のみ)
依頼を受けた不動産業者は、チラシ広告、物件情報誌、インターネット、イベントなどを通してお客様の物件を市場に公開し、積極的に購入希望者を探します。また、媒介契約の形態に基づいて、不動産業者は、売却活動の経過をお客様に報告します。そして、購入希望者が見つかり次第、お客様の物件を見学してもらいます。
購入希望者は、第一印象でその物件に対する結論を出すとも言われています。少しの手間を惜しまずに、隅々までお手入れをして、物件の商品価値を高めましょう。すべては買う人の気持ちになって準備や行動することが大切です。


条件交渉・売買契約
購入希望者に物件を気に入ってもらえたら、不動産業者は物件価格、代金支払い方法、引き渡し時期など、購入希望者と契約条件の調整、交渉を行います。そして、契約条件が整えば、売買契約へ進みます。
買主と売買契約を結び、当事者の権利や義務などを明らかにします。売買契約は、「不動産売買契約書」を用いて締結されます。「不動産売買契約書」は、取引内容や当事者の権利や義務などを明らかにし、安全かつ確実な売買の成立を目的とするものです。売主と買主の双方が署名捺印し、売主が買主より手付金を受領し契約が成立します。
売買契約時に用意するもの
〇登記済権利証いまたは登記識別情報(買主に提示します)
〇印鑑(実印)
〇手付金の領収書
〇印紙代
〇仲介手数料
〇その他(建築確認通知書、建築検査済証、建物図面、管理規約、パンフレット、付帯設備の保証書や取扱説明書などを買主に提示します)


引渡し準備・引渡し
売買契約締結後、引越しや必要書類など引渡しの準備をします。物件に居住している場合は、引越しを引渡しまでに済ませておかなければなりません。物件に所有権以外の権利が設定されている場合は、ローンなど残りの債務等を精算しておかなければなりません。抵当権等の登記抹消手続きは、司法書士に依頼します。
引渡しは残代金の受領と物件の引き渡しと同時に行います。手付金アド受領済みの代金を差引いた残代金等を受取り、必要書類や物件を引渡します。
引渡し時に用意するもの
〇登記済権利証
〇印鑑(実印)
〇印鑑登録証明書(所有権移転登記時に必要)
〇住民票謄本(登記簿記載内容に変更等があった場合)
〇住民票謄本(登記簿記載内容に変更等があった場合)
〇固定資産評価証明書
〇残代金等の領収書
〇登記費用(抵当権抹消手続き等が必要な場合)
〇建築確認通知書等
〇鍵等(その他)

